2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
法務大臣 上川 陽子君 厚生労働大臣 田村 憲久君 副大臣 財務副大臣 中西 健治君 厚生労働副大臣 山本 博司君 大臣政務官 厚生労働大臣政 務官 大隈 和英君 ───── 会計検査院長 森田 祐司君 ───── 最高裁判所長官代理者
法務大臣 上川 陽子君 厚生労働大臣 田村 憲久君 副大臣 財務副大臣 中西 健治君 厚生労働副大臣 山本 博司君 大臣政務官 厚生労働大臣政 務官 大隈 和英君 ───── 会計検査院長 森田 祐司君 ───── 最高裁判所長官代理者
雄平君 岸 真紀子君 難波 奨二君 谷合 正明君 川合 孝典君 山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 国務大臣 法務大臣 上川 陽子君 最高裁判所長官代理者
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) 委員御指摘の理由ということについてはお答えができかねるところでございますが、本法律案は、十八歳及び十九歳の者について、これを少年法の適用対象とし、全件家裁送致を維持するなど、現行少年法の枠組みをおおむね踏襲する内容のものとなっておりまして、裁判実務の運用上大きな支障を生じることはないものと承知しておりますし、前提として、現行の少年法の下における家庭裁判所の調査
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 今回の少年法改正による家庭裁判所調査官の調査への影響等につきましては、委員御指摘のものも含めまして様々な御意見があることは承知をしているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 今般の少年法改正について、委員御指摘のとおり様々な御意見があることは承知をしております。
君 山下 雄平君 難波 奨二君 谷合 正明君 川合 孝典君 山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 国務大臣 法務大臣 上川 陽子君 最高裁判所長官代理者
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) 家裁調査官の調査の目的としましては、要保護性の検討が主たる内容になるわけですけれども、そこではその非行メカニズムを分析、解明し、その非行の促進要因、抑止要因というのを分析、検討していくということになるかと思われます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 先ほど法務当局から御答弁がありましたように、犯情の軽重によって相当な限度を超えない範囲内ではありますけれども、その上で、犯した罪の責任、あっ、申し訳ございません、訂正させてくださいませ。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 要保護性についての調査を、必要な要保護性の調査を尽くす必要があるということでございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) 先ほど申し上げたところは、結局現行法の下における構造と変わりがないというところでございまして、そのような趣旨でございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 子の監護等に関する事件というのは、非常に、その子の利益を最優先で考慮する必要があるところでございますが、他方で、御両親の、当事者御自身の間の葛藤が強い場合も多くて、解決が難しい事案だというふうに承知をしております。 したがいまして、それぞれの当事者の方からお話を丁寧に聞くということは励行をしているところと承知しております。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) それぞれが絶対的な指標として挙げているわけではございませんで、申し上げた点の総合考慮をし、また、人口動態などにつきましては歴史的にかなり動きがあるところもございますので、そういった歴史的な経過なども考慮した上で体制を検討しているというところでございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、家庭裁判所としまして、家事手続の運営の在り方について、利用者の御意見やニーズを把握して更なる調停運営の改善や利用促進に生かしていくということは大変重要であるというふうに認識をしております。また、民事調停事件について、御指摘のようなアンケートを実施した例があるということは承知をしております。
正昭君 山下 雄平君 難波 奨二君 谷合 正明君 川合 孝典君 山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 国務大臣 法務大臣 上川 陽子君 最高裁判所長官代理者
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 委員御指摘のような参考人の御発言ですとかアンケートにおける御意見があったということは承知をしているところでございますが、個別の事件、それから特定の団体が実施された個別のアンケートについて、最高裁事務総局として意見を申し上げることは控えさせていただきたいと存じます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 一般論としてでございますけれども、小法廷から大法廷への事件の回付は、当該事件を審理した小法廷が、裁判所法十条各号に該当するか、最高裁判所裁判事務処理規則九条二項二号若しくは三号に該当すると判断した場合に決定するものでございます。
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 詳しい資料も手元にない状況でありまして、事務当局としてのお答えにすぎないということになりますけれども、一般的に、国が名宛て人ということになっておる場合には、国の一機関である裁判所も対象に含まれることになると思われます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 家庭裁判所調査官の調査というのが少年事件におきまして大変重要なものであるということは、委員御指摘のとおりでございます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりかと存じまして、その非行事実が原則逆送の対象事件に該当する場合でも、家庭裁判所といたしましては、その犯情及び少年の問題性、要保護性に関わる部分、そこについてもしっかり調査をし審理をした上で、逆送するかどうかという結論を決定しているというところでございます。
○吉崎最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 現行法下での少年の刑事手続に関してお問合せというふうに認識してございます。
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答え申し上げます。 委員御指摘のような勧告を受けているということは承知しておりますが、先ほど述べた理由から、日本国籍を有しない方を調停委員に任命することは難しいと考えているところでございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 一般的な対応と申しますか、それぞれの親から事情を聞き取る、御主張になっておられる点に関連する資料を調べる、そういった形で様々な必要な事実の調査をするということになるかと存じます。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) お答えいたします。 調停委員会の呼出しを受けた事件の関係人が正当な事由なく出頭しないために過料の制裁を科した件数につきましても、統計を取っておりませんので、お答えできません。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 お尋ねの点につきましては、主として、その判断を担当する者の主観にわたる部分もございまして、そういった関係での統計資料は最高裁の方でも持ち合わせておりません。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) これまでもそういった検討をして体制整備をしてきているところでございまして、今後もそういう努力を更に重ねてまいりたいというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) 裁判所書記官、裁判所事務官につきましては、勤務時間の定め等もございますので適切に勤務管理を行っているというところでございます。
○村田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 昨年一月から十二月までにされた地方裁判所の裁判例で、先月、三月三十一日現在で裁判所ウェブサイト上に掲載されておりますものは三百六十六件でございますが、この中に行政事件の裁判例が四十一件入っておりますので、民事、刑事ということで申し上げますと、三百二十五件でございます。
○村田最高裁判所長官代理者 この期間に対応する民事事件及び刑事事件の地方裁判所の判決数は九万八千八百四十五件でございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 繰り返しになるところがございますが、子の利益を最優先に考慮するというところでございまして、様々な事情が子にどういう影響を与えるかという観点から、様々な事情を考慮して判断しているというところかと存じます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 一般的には、先ほど申し上げさせていただきましたとおり、提出された資料、それからお話しになること、総合的に考慮をして、子の利益の観点から判断をしているというところでございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 お尋ねの点につきましては、具体的な個別の事案についての審理、判断というところにわたることかと存じますので、お答えしかねるところでございます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 身分関係も含めました事実関係を証明ないし疎明する資料として何を求めるかは、個別の事案に応じた個々の裁判体の判断ということでございますが、実務上、外国籍の方の身分関係に関する資料として、当事者に、外国人登録原票の写しを提出していただくケースもあると承知しております。
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、感染症が心配であるとして辞退の申出をする裁判員候補者もいることはいるというふうに聞いてございますが、裁判所としましては、コロナ禍でも幅広い裁判員候補者や裁判員の皆様に安心して参加していただけるよう、十分な感染防止策を講じる必要があると考えてございます。
○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。 委員御指摘のような御指摘があること、あったこと自体は承知をしております。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 委員お尋ねの候補者を選任しなかった理由というところでございますが、後見人等の選任の審判につきましては、法律の規定上、理由の記載を求められていないところでございまして、一般的に、個別の事案において、当該候補者を選任しなかった理由というのをお伝えすることは行っていないというふうに承知しているところでございます。
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 御本人との面会の頻度を含めまして、後見人等が必要な後見事務をどのように行うかというのは、現行法上、後見人等の裁量に委ねられているところと承知しております。したがいまして、裁判所の運用として、毎年数回の面会を後見人等に義務づけるということは困難であると考えております。
雄平君 渡辺 猛之君 難波 奨二君 谷合 正明君 川合 孝典君 山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 国務大臣 法務大臣 上川 陽子君 最高裁判所長官代理者
○手嶋最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 先ほど事件動向を御紹介させていただいたところでございますが、児童福祉法二十八条一項、三十三条五項事件など、増加傾向にあるということでございます。
○徳岡最高裁判所長官代理者 先ほど御指摘のございました、令和四年一月の判事補から判事への任官予定者の見込みですけれども、九十人程度を見込んでおります。
○村田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今回の定員の増減、マイナスでございますけれども、これによりまして人件費は約一億五千八百万円の減、マイナスとなります。